個人事業を廃業する場合、確定申告だけでなく廃業届等の提出が必要です。
当記事では、個人事業の廃業時に必要な手続きをまとめています。
廃業時
個人事業の開業・廃業等届出書
対象者:全員
個人事業の廃業日から1か月以内に税務署へ届出を行います。
自治体によりますが、都道府県税事務所や市区町村役場にも同様の届出が必要です。
記入用紙と記入例
記入用紙と記入例(東京都の場合)
所得税の青色申告の取りやめ届出書
対象者:青色申告を行っていた人
青色申告を行わない場合、青色申告を取りやめる年の翌年3月15日までに税務署に提出します。
ただし、廃業後すぐに再び青色申告を行う可能性がある場合は提出しないようにしましょう。取りやめの届出をした日から1年以内は青色申告の承認申請が却下されるため、白色申告となります。
記入用紙と記入例
事業廃止届出書
対象者:消費税の納税義務者
課税事業者(消費税の納税義務者)が、事業を廃止した場合に税務署に提出します。
記入用紙と記入例
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
対象者:給与を支払っていた人
給与を支払う事業者(源泉税の納税義務者)が、事業を廃止した場合に税務署に提出します。
記入用紙と記入例
廃業の翌年1月
償却資産申告書
対象者:償却資産を取得した人
償却資産申告書(廃業した翌年1月末までに提出する分)に廃業した旨を記載して地方自治体(東京都の場合は都税事務所)に提出します。
記入用紙
廃業の翌年2~3月
所得税等の確定申告
対象者:全員
個人の事業所得について確定申告をします。法人成り後に役員報酬を受け取っている場合、法人での年末調整で発行された源泉徴収票をもとに、給与所得も合算して申告する必要があります。
確定申告が必要なケース
廃業の翌年7月
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
対象者:予定納税の納税義務者
第1期分及び第2期分の減額申請書は、その年の7月1日から7月15日までに提出します。
前年の確定申告の納税額が15万円以上の場合(源泉徴収税額を控除した金額)、納税額の3分の1の金額を7月末と11月末に納める予定納税の義務が課されます。ただし、廃業時を含め、前年よりも所得が減少する場合は予定納税額の減額を申請することできます。
減額申請書を提出せずに予定納税を行ってしまうと、納付税額を確定申告で精算(還付手続き)する必要がありますのでご注意ください。
記入用紙と記入例(毎年用紙が更新されるため、必ず申請する年のものを使ってください)