法人の資本金の額に変更がある場合、法務局・税務署・都道府県税事務所・市町村役場などに届出を行う必要があります。当記事では、その手続きについてまとめています。

法務上の手続き(弁護士・司法書士業務)

株主総会決議など

株式会社で増資を行う場合には、株主総会決議取締役会決議を含む募集株式の発行手続き等が必要になります。一方、減資を行う場合は、株主総会決議債権者保護手続きが必要です。

合同会社では、社員(=役員かつ出資者)の出資額は定款に必ず記載する事項(絶対的記載事項)です。そのため、増資などにより資本金の額が変更になる場合は通常、定款変更社員の同意が必要です。一方、減資を行う場合は定款変更社員の同意に加えて債権者保護手続きが必要です。

変更登記

法人の資本金の額は登記事項です。そのため、増資や減資を行った場合は2週間以内に法務局で変更登記が必要です。

税務上の手続き(税理士業務)

税務署・都税事務所・市町村役場に対する届出はスタンダード税理士法人で代行するため、顧問契約のあるお客様は対応不要です。

税務署への届出

資本金の額に変更が生じた旨の異動届出書を提出します。

添付資料:
履歴事項全部証明書

都道府県税事務所への届出

資本金の額に変更が生じた旨の異動届を提出します。

添付資料:
履歴事項全部証明書
・(資本準備金の額に変更生じた場合)株主総会議事録等

法人住民税の均等割は資本金等の額(資本金+資本準備金)によって納税額が変わるため、資本準備金の額の変動も分かるように株主総会議事録等も添付します。

東京都の例

市町村役場への届出(東京23区の法人は不要)

資本金の額に変更が生じた旨の異動届を提出します。

添付資料:
履歴事項全部証明書
・(資本準備金の額に変更生じた場合)株主総会議事録等

法人住民税の均等割は資本金等の額(資本金+資本準備金)によって納税額が変わるため、資本準備金の額の変動も分かるように株主総会議事録等も添付します。

神奈川県横浜市の例