法人設立を行う場合、公証役場・法務局・年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク・税務署・都道府県税事務所・市町村役場などで手続きを行う必要があります。当記事では、その手続きについてまとめています。
法務上の手続き(司法書士業務)
定款を作成し、法務局で法人設立登記申請を行います。登記申請が受理されたら印鑑証明書と履歴事項全部証明書を取得します。
金融機関の手続き
法人口座の開設を行います。
法人口座の開設が完了したら、法人カードを作成します。
労務上の手続き(社会保険労務士業務)
役員を含め、給与の支給を行う場合は社会保険の加入手続きを行います。
また、従業員を雇用する場合は労働保険の加入手続きを行います。
税務上の手続き(税理士業務)
税務署・都税事務所・市町村役場に対する届出はスタンダード税理士法人で代行するため、顧問契約のあるお客様は対応不要です。
税務署への届出
電子申告・納税等開始(変更等)届出
国税(税務署の管轄)について電子申告・納税の利用を開始する旨のを電子申告・納税等開始(変更等)届出を提出します。
この手続きにより、電子申告に必要な利用者識別番号+暗証番号や電子納税に必要な納税用確認番号を取得できます。
法人設立届出書
法人を設立した旨の法人設立届出書を提出します。
添付資料:
・定款
青色申告の承認申請書
青色申告での税務申告を行う旨の青色申告の承認申請書を提出します。
青色申告を行うことにより、欠損金の繰越控除(過去の赤字を将来の利益と相殺して納税額を減少させる)、少額減価償却資産の特例(年間合計300万円まで、30万円未満の減価償却資産を取得時に全額経費にする)等の特典を利用できます。
なお、法人設立日から3か月以内に提出しないと1期目に青色申告はできません。2期目以降に青色申告を行う場合は、青色申告を行う事業年度の前期末までに提出する必要があります。
給与支払事務所等の開設等届出書
給与支払いを行う事業所を開設した旨の給与支払事務所等の開設等届出書を提出します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与と士業の源泉税について、毎月ではなく半年に1回の納付にする旨の源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出します。
なお、この申請書を提出した翌月から納期の特例の対象になるため、例えば2月に届出を提出した場合は3月から納期の特例を受けられます。この場合、2月(申請書提出月)に支払った給与や士業報酬の源泉税は原則通り3月10日までに納付が必要です。
申告期限の延長の特例の申請書
法人税等の申告期限を、事業年度終了後2か月(通常)から3か月に延長する旨の申告期限の延長の特例の申請書を提出します。
添付資料:
・事業年度終了後3か月以内に決算を確定する旨が記載された定款
ただし、延長申請を行った場合でも税金の納付期限は延長されないため、事業年度終了後2か月を過ぎてから納税した場合は、納付税額に対する利子税が発生します。これを回避するためには概算で税金を見込納付(仮納付)納付し、申告後に差額を精算するという煩雑な手続きを行います。
都道府県税事務所への届出
利用届出(新規)
地方税(都道府県税事務所や市町村役場の管轄)について電子申告・納税の利用を開始する旨のを利用届出(新規)を提出します。
この手続きにより、電子申告に必要な利用者ID+暗証番号を取得できます。なお、都道府県税事務所での手続きを行えば、同じIDを使用するため市町村役場での手続きは不要です。
法人設立・設置届出書
法人を設立した旨の法人設立・設置届出書を提出します。
添付資料:
・履歴事項全部証明書
・定款
申告期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書
法人住民税や法人事業税等の申告期限を、事業年度終了後2か月(通常)から3か月に延長する旨の申告期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書を提出します。
添付資料:
・税務署に提出した申告期限の延長の特例の申請書+受信通知
・事業年度終了後3か月以内に決算を確定する旨が記載された定款
都道府県税事務所への届出は税務署への延長申請の受理が前提のため、税務署への届出を添付する必要があります。
また、延長申請を行った場合でも税金の納付期限は延長されないため、事業年度終了後2か月を過ぎてから納税した場合は、納付税額に対する延滞金が発生します。これを回避するためには概算で税金を見込納付(仮納付)納付し、申告後に差額を精算するという煩雑な手続きを行います。
東京都の例
市町村役場への届出(東京23区の法人は不要)
法人設立・設置届出書
法人を設立した旨の法人設立・設置届出書を提出します。
添付資料:
・履歴事項全部証明書
・定款
異動届
法人住民税の申告期限を、事業年度終了後2か月(通常)から3か月に延長する旨の異動届を提出します。
添付資料:
・税務署に提出した申告期限の延長の特例の申請書+受信通知
・都道府県税事務所で受付完了した申告期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書+受信通知
・事業年度終了後3か月以内に決算を確定する旨が記載された定款
市町村役場への届出は税務署や都道府県税事務所への延長申請の受理が前提のため、税務署や都道府県税事務所への届出を添付する必要があります。
また、延長申請を行った場合でも税金の納付期限は延長されないため、事業年度終了後2か月を過ぎてから納税した場合は、納付税額に対する延滞金が発生します。これを回避するためには概算で税金を見込納付(仮納付)納付し、申告後に差額を精算するという煩雑な手続きを行います。
神奈川県横浜市の例