法人代表者に住所変更がある場合、法務局・税務署・都道府県税事務所・市町村役場などに届出を行う必要があります。当記事では、その手続きについてまとめています。

法務上の手続き(司法書士業務)

定款変更(株式会社は不要、合同会社は必要)

合同会社では、社員(=役員かつ出資者)の住所は定款に必ず記載する事項(絶対的記載事項)です。そのため、代表者の住所が変更になると定款も変更する必要があります。

変更登記

株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員の住所は登記事項です。そのため、代表者の住所が変更になると2週間以内に法務局で変更登記が必要です。

税務上の手続き(税理士業務)

税務署・都税事務所・市町村役場に対する届出はスタンダード税理士法人で代行するため、顧問契約のあるお客様は対応不要です。

税務署への届出

代表者の住所変更があった旨の異動届出書を提出します。

添付資料:
履歴事項全部証明書

都道府県税事務所への届出

代表者の住所変更があった旨の異動届を提出します。

添付資料:
履歴事項全部証明書

東京都の例

市町村役場への届出(東京23区の法人は不要)

代表者の住所変更があった旨の異動届を提出します。

添付資料:
履歴事項全部証明書

神奈川県横浜市の例