本店とは別に事業所を設置する場合、法務局・税務署・都道府県税事務所・市町村役場などに届出を行う必要があります。当記事では、その手続きについてまとめています。
法務上の手続き(司法書士業務)
変更登記
本店以外に事業所を開設する場合でも登記は必要ありません。ただし、新設する事業所について支店登記を行う場合は法務局で登記申請が必要です。
支店登記を行うことで、その地域での営業活動が行いやすくなります。例えば、本店から独立して支店で契約締結を行いたい場合が考えられます。これによって支店単位でより迅速な意思決定が可能になります。
税務上の手続き(税理士業務)
税務署・都税事務所・市町村役場に対する届出はスタンダード税理士法人で代行するため、顧問契約のあるお客様は対応不要です。
税務署への届出
支店登記を行わない場合
・届出は不要です。
支店登記を行う場合
・支店を設置した旨の異動届出書(履歴事項全部証明書を添付)を提出します。
都道府県税事務所への届出
支店登記を行わない場合、履歴事項全部証明書では新設事業所が確認できないため、事業所の所在地や設置日が確認できる賃貸借契約書等の提出を求められることがあります。
同一都道府県内での事業所新設の場合
本店の管轄の都道府県税事務所
・事業所を新設した旨の異動届(支店登記を行う場合は履歴事項全部証明書を添付)を提出します。
新設事業所の管轄の都道府県税事務所
・届出は不要です。
他の都道府県での事業所新設の場合
本店の管轄の都道府県税事務所
・事業所を新設した旨の異動届(支店登記を行う場合は履歴事項全部証明書を添付)を提出します。
新設事業所の都道府県税事務所
・事業所を新設した旨の法人設立・設置届出書(履歴事項全部証明書・定款を添付)を提出します。
東京都の例
市町村役場への届出
支店登記を行わない場合、履歴事項全部証明書では新設事業所が確認できないため、事業所の所在地や設置日が確認できる賃貸借契約書等の提出を求められることがあります。
同一市町村内での事業所新設の場合
市町村役場に事業所を新設した旨の異動届(支店登記を行う場合は履歴事項全部証明書を添付)を提出します。
※移転前後の市町村役場は同一です
他の市町村への移転の場合
本店の管轄の市町村役場
・事業所を新設した旨の異動届(支店登記を行う場合は履歴事項全部証明書を添付)を提出します。
新設事業所の管轄の市町村役場
・事業所を新設した旨の法人設立・設置届出書(履歴事項全部証明書・定款を添付)を提出します。
神奈川県横浜市の例