ここでは、最も一般的な月末締め・翌月支給の会社の人件費関係の会計処理をまとめています。次のような給与(1月末締め、2月25日支給)の仕訳を例示します。
経費精算(1月末)
従業員が個人で立て替えた経費を集計します。貸方の④未払金(経費精算)は給与の支給額に含める形で精算されます。
※経費精算システムから自動仕訳が作成されるようにマネーフォワードを設定します
借方 | 貸方 | ||
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旅費交通費 | 30,000 | ④未払金(経費精算) | 50,000 |
接待交際費 | 10,000 | ||
福利厚生費 | 5,000 | ||
雑費 など | 5,000 |
給与明細の作成(1月末)
(1)給与台帳の金額を転記して仕訳を作成します。給与・通勤手当・立替経費から社会保険料・労働保険料・所得税・住民税を控除し、差引支給額が⑪未払費用(給与賞与)です。
※給与明細から自動仕訳が作成されるようにマネーフォワードを設定します
借方 | 貸方 | ||
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①役員報酬 | 500,000 | ⑤預り金(社会保険料) | 49,200 |
②給料賃金 | 500,000 | ⑥預り金(社会保険料) | 4,500 |
③旅費交通費 | 20,000 | ⑦預り金(社会保険料) | 91,500 |
④未払金(経費精算) | 50,000 | ⑧法定福利費(労働保険料) | 1,530 |
⑨預り金(給与士業 源泉税) | 37,430 | ||
⑩預り金(住民税) | 60,000 | ||
⑪未払費用(給与賞与) | 825,840 |
(2)社会保険料は会社と従業員で折半するので、会社負担分の社会保険料を計上します。
※給与明細から自動仕訳が作成されるようにマネーフォワードを設定します
借方 | 貸方 | ||
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⑫法定福利費(社会保険料) | 49,200 | ⑫未払費用(社会保険料) | 49,200 |
⑬法定福利費(社会保険料) | 4,500 | ⑬未払費用(社会保険料) | 4,500 |
⑭法定福利費(社会保険料) | 91,500 | ⑭未払費用(社会保険料) | 91,500 |
⑮法定福利費(社会保険料) | 3,600 | ⑮未払費用(社会保険料) | 3,600 |
給与の支給(2月25日)
2(給与明細)の差引支給額である未払費用(給与賞与)が給与支給時に精算されます。
借方 | 貸方 | ||
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⑪未払費用(給与賞与) | 825,840 | 普通預金など | 825,840 |
社会保険料の納付(2月末が期限)
2(給与明細)で給与から天引きした社会保険料と会社負担分の社会保険料が納付時に精算されます。1月分の社会保険料は2月支給の給与から控除し、2月末までに納付します。
借方 | 貸方 | ||
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⑤~⑦預り金(社会保険料) | 145,200 | 普通預金など | 294,000 |
⑫~⑮未払費用(社会保険料) | 148,800 |
住民税・源泉所得税の納付(3月10日が期限)
2(給与明細)で給与から天引きした住民税が納付時に精算されます。2月分の住民税は2月支給の給与から控除して3月10日までに納付します。
借方 | 貸方 | ||
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⑩預り金(住民税) | 60,000 | 普通預金など | 60,000 |
2(給与明細)で給与から天引きした所得税が納付時に精算されます。2月支給の給与から控除した所得税は3月10日までに納付します。個人の士業(税理士など)や経営コンサルタントの報酬を支払った場合も給与と合わせて源泉税を納付します。
借方 | 貸方 | ||
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⑨預り金(給与士業 源泉税) | 37,430 | 普通預金など | 37,430 |
なお、デザイン料、原稿料、写真撮影料、出演料といった一定の報酬を個人事業主に対して2月に支払った場合は、その源泉税も3月10日までに納付します。
借方 | 貸方 | ||
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預り金(報酬料金 源泉税) | XXX | 普通預金など | XXX |
労働保険料の納付
労働保険料は会社と従業員がそれぞれ負担します。労働保険料の納付時の費用は、2(給与明細)で給与から控除した従業員負担分と相殺されます。
借方 | 貸方 | ||
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法定福利費(労働保険料) | XXX | 普通預金など | XXX |