一部のIT系企業では、売上を法定通貨(円や米ドル)ではなく仮想通貨(BTC、ETH、USDT、USDC等)で受け取るような取引も見られるようになっています。

ここでは売上を仮想通貨で受け取った場合の税務上扱いについて解説します。

税務上の扱い

会計監査を受けない企業(非上場会社かつ非大会社)は通常、税法基準で会計処理を行うため、税務上の扱いに則って決算書を作成します。

そのため、国税庁から公表されている「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」に従って税務上の処理を判断します。

暗号資産を取得した場合

暗号資産を取得した場合、取得時点の時価で暗号資産を評価します。従って、事業会社が法定通貨の代わりに暗号資産・仮想通貨で売上を受け取った場合は、売上発生時の時価で暗号資産を評価するべきと思われます。

法人が暗号資産を期末に保有している場合

また、法人が期末時点で市場価格のある暗号資産を保有している場合、期末時点のレートによって暗号資産を時価評価し、簿価との差額を損益として処理します。

暗号資産同士の交換を行った場合

総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法(選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法)で損益を計算します。

消費税の扱い

消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされており、国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、支払手段等の譲渡に該当し消費税は非課税です。

支払手段等に該当する暗号資産の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません

実務上の注意点

正確な会計処理を行うためには暗号資産関連費用の情報管理が必要です。

①暗号資産の取得日(売上発生日)を管理
暗号資産の売買手数料
を管理
暗号資産の換算レート(取得日・交換日・期末日)
を参照

上記の情報を元にして、以下のような会計処理を行います。

取引内容会計処理
暗号資産での売上が発生発生日(月)のレートで売上を計上
暗号資産を法定通貨や他の仮想通貨に交換譲渡損益と売買手数料を計上
法人が期末に暗号資産を保有期末日のレートで暗号資産を評価替え

なお、暗号資産の換算レートについてはCoinMarketCap等の情報(価格等公表者によって公表された暗号資産の売買の価格)を参照します。

具体的な会計処理

次のような場合の会計処理を例示します。
【1月】暗号資産建ての売上が発生
【2月】暗号資産を受領
【3月】暗号資産の売上を円と交換
【4月】法人が暗号通貨を期末時点に保有

1月末に売上が発生しました。
・報酬は10ETH(イーサリアム)
・1月末のレートは1ETH=200,000JPY

借方貸方
  売掛金  2,000,000  売上高  2,000,000
※ 売上高=10ETH×200,000JPY

暗号資産建ての売上が入金(2月)

・2月末に暗号資産が入金されました。
・2月末のレートは1ETH=210,000JPY

借方貸方
  暗号資産  2,100,000   売掛金   2,000,000
暗号資産評価益100,000
※ 仮想通貨=10ETH×210,000JPY
  仮想通貨評価益=10ETH×(210,000JPY[2月レート] ー 200,000JPY[1月レート])

暗号資産の売上を円と交換(3月)

・3月末に、2月に入金された10ETHのうち5ETHを円と交換
・3月末のレートは1ETH=180,000JPY

貸方
普通預金900,000  暗号資産  1,050,000
暗号資産評価損150,000
※ 仮想通貨評価損=5ETH×(210,000JPY[2月レート] ー 180,000JPY[3月レート])

法人が暗号資産を期末時点に保有(4月)

・4月決算の法人が、2月に入金された10ETHのうち5ETHを継続保有
・4月末のレートは1ETH=220,000JPY

借方貸方
  暗号資産  50,000暗号資産評価益50,000
※ 仮想通貨評価益=5ETH×(220,000JPY[4月レート] ー 210,000JPY[2月レート])