従業員に給与を支給する場合、雇用してから10日以内に労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要があります。当記事では、労働保険の加入手続きについてまとめています。
労働保険の加入対象者
労災保険
賃金の支払いを受ける全ての従業員が加入対象です。一方、役員・事業主、それらと同居する親族は原則として加入対象外です。
雇用保険
雇用期間が31日以上で、かつ、所定労働時間が週20時間以上の従業員が加入対象です。一方、役員・事業主、それらと同居する親族は原則として加入対象外です。
労働基準監督署での手続き(労災保険など)
保険関係成立届
会社が初めて従業員を雇用して労災保険の対象となる場合に提出します。この手続きで労働保険番号を取得した後でなければハローワークでの手続きができないため、必ず労働基準監督署での手続きを先に行います。
手続き内容
労働基準監督署に下記の書類を提出します。
・「保険関係成立届」※記入用紙は労働基準監督署にしかありません
記入例
概算保険料申告書
従業員を雇用している場合に毎年提出します。
手続き内容
労働基準監督署に下記の書類を提出して労働保険料を支払います(従業員を雇用してから50日以内)。
・「概算保険料申告書」※記入用紙は労働基準監督署にしかありません
記入例
適用事業報告
会社が初めて従業員を雇用して労災保険の対象となる場合に提出します。
手続き内容
労働基準監督署に下記の書類を提出します。
・「適用事業報告」※ワードに記入
記入用紙(ワード)
記入例(非公式)
時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)
法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合に毎年提出します。
「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)には一般条項と特別条項の2種類があります。
【一般条項】
1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間までの時間外労働が認められます。
【特別条項】
一般条項を超えた時間外労働の可能性がある場合は特別条項を締結する必要があるため、通常は特別条項を締結します。
手続き内容
労働基準監督署に下記の書類を提出します。
・「時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)」※ワードに記入
記入用紙(ワード)と記入例
ハローワークでの手続き(雇用保険)
雇用保険適用事業所設置届
会社が初めて従業員を雇用して雇用保険の対象となる場合に提出します。労働保険番号の取得後でなければハローワークでの手続きができないため、先に労働基準監督署での手続きを行います。
手続き内容
ハローワークに下記の書類を提出します。
・「雇用保険適用事業所設置届」※ハローワークインタネットサービスに記入して印刷
記入用紙(ハローワークインタネットサービス)
記入例(非公式)
雇用保険被保険者資格取得届
従業員を雇用して雇用保険の対象となる場合にその都度提出します。
手続き内容
ハローワークに下記の書類を提出します。
・「雇用保険適用事業所設置届」※ハローワークインタネットサービスに記入して印刷
記入用紙(ハローワークインタネットサービス)
記入例
金融機関での手続き(口座振替)
保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書
労働保険料を口座振替で納付したい場合に提出します。
手続き内容
金融機関(ネット銀行不可)に下記の書類を提出します。
・「保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」※PDFに記入
記入用紙(PDF)と記入例