ここでは、売上・売掛金の会計処理をまとめています。次のような請求を行っている会社を例にして仕訳を考えます。

・当月(1月)のコンサルティング料として50万円をA社に請求
・支払期日は翌月末(2月末)

当月末(1月分の請求書の作成)

当月(1月)のコンサルティング料は1月の売上として会計処理を行います。入金時期が翌月以降でも、当月の作業が完了していれば当月の売上となります。その際、未入金の売上高に対する相手科目には「売掛金」(将来的に金銭を受け取る権利)を使用します。
※請求書から自動仕訳が作成されるようにfreee・マネーフォワードを設定します

借方貸方
売掛金(A社)※500,000売上高(A社)500,000
※将来的に金銭を受け取る権利

このような会計税務のルール上、入金を先延ばしにして売上を減らし、利益調整を行うことができない仕組みになっています。

翌月入金日(1月分の売上の入金)

1月分の売上が翌月(2月)に入金されるので、入金の会計処理を行います。これによって1月に計上した売掛金50万円が消えました。
※銀行口座の入金明細から自動仕訳が作成されるようにfreee・マネーフォワードを設定します

借方貸方
普通預金など500,000売掛金(A社)※500,000
※将来的に金銭を受け取る権利


【参考】入金時に売上高を計上

売上を入金時に会計処理すると次のようになります。このような会計処理は、当月分(1月)の売上が当月(1月)に入金される場合のみ認められます

借方貸方
普通預金など500,000売上高(A社)500,000